【要確認】2026年の年末調整|基礎控除104万円と178万円の壁

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11月になると会社から配られる、年末調整の書類。2026年分は「去年と同じでいいや」が通用しません。所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、税金がかかり始めるラインそのものが動くからです。

しかもこの改正、施行されるのは2026年12月1日です。1月から11月までの所得税は改正前のルールで計算されているので、そのズレを12月の年末調整でまとめて精算することになります。何がいくらに変わるのか、家計の側から整理しました。

愛する旦那
愛する旦那

年末調整の紙、また会社から来るやつでしょ。あれ毎年おんなじじゃないの?

ほのか
ほのか

それが今年は違うのよ。税金がかかり始めるラインが上がるから、書く欄も金額も変わるの。

愛する旦那
愛する旦那

ラインが上がるって、いくらになるの?

ほのか
ほのか

給与だけで暮らしている人なら178万円までは所得税がかからなくなるわ。去年は160万円だったのよ。

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先に結論から伝えるよ!

  • 基礎控除は本則62万円に上乗せ最大42万円が付いて、最大104万円になる
  • 給与所得控除の最低保障額は69万円+特例5万円で74万円になる
  • 合わせて、給与だけの人が所得税を払い始めるラインは178万円(2025年分は160万円)
  • 施行は2026年12月1日。1月〜11月の給与天引きは今までどおり
  • そのズレは2026年12月の年末調整でまとめて精算される
  • 扶養に入れるかどうかの給与収入ラインは123万円から136万円
  • 社会保険の「106万円の壁」は税金とは別の制度。混ぜて考えない

【前提】施行は12月1日|今年の年末調整が特別な理由

国税庁は「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」で、この改正が原則として令和8年(2026年)12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されると案内しています。そして令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じないとも明記しています(国税庁・令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について/令和8年5月公表)。

つまり、毎月の給与明細に出ている所得税の額は、11月分まで改正前のルールで計算されています。改正後の控除額で1年分を計算し直すのは12月。多くの人にとって、差額が姿を現すのは12月の給与か賞与のタイミングということになります。

愛する旦那
愛する旦那

じゃあ今の給料からは、まだ何も変わってないってこと?

ほのか
ほのか

そうなの。毎月の天引きは去年までと同じ計算のままよ。12月にまとめてつじつまを合わせるの。戻る人は多いと思うけど、金額は人それぞれね。

基礎控除は最大104万円|本則62万円+上乗せ42万円

基礎控除は、誰にでも一律で引かれる控除です。ここが2段構えになっている点が、いまの制度をわかりにくくしています。

まず本則の金額が58万円から62万円へ引き上げられました(合計所得金額2,350万円以下の人)。これは恒久的な引き上げです。そのうえに特例の上乗せが乗ります。2025年分は所得の階層ごとに10万〜37万円とバラついていましたが、2026年分は合計所得金額489万円以下なら一律42万円に引き上げられました。合わせて最大104万円です。

なお財務省の資料では、この上乗せは合計所得金額489万円を超えると小さくなり、令和10年分以後は37万円になると示されています(財務省・令和8年度税制改正の大綱の概要/令和7年12月26日閣議決定)。上乗せ幅の大きい2026年・2027年は、いわば手厚い2年間ということになります。

項目2025年分(令和7年分)2026年分(令和8年分)
基礎控除の本則58万円62万円
基礎控除の上乗せ
(合計所得489万円以下)
10万〜37万円一律42万円
基礎控除の最大95万円104万円
給与所得控除の最低保障65万円69万円+特例5万円=74万円
給与だけの人の課税最低限160万円178万円
扶養親族等の所得要件
(給与収入)
123万円以下136万円以下

給与所得控除の最低保障は74万円に

給与所得控除は、会社員にとっての経費のようなものです。収入が少ない人でも最低これだけは引きます、という最低保障額が65万円から69万円へ引き上げられました。こちらも恒久措置です。

さらに2026年分と2027年分に限って5万円の上乗せ特例が新設され、合計74万円になります。収入が少ない人ほど、この最低保障額が効いてきます。

愛する旦那
愛する旦那

基礎控除とか給与所得控除とか、名前が似てて頭に入ってこないよ。

ほのか
ほのか

給与所得控除は「働くのにかかった経費ぶん」、基礎控除は「誰にでも認められる生活費ぶん」ね。だから104万円と74万円を足した178万円が、今年の区切りになるの。

【本題】178万円の内訳|104万円+74万円

報道で「178万円の壁」と呼ばれているのは、この二つを足した金額です。基礎控除の最大104万円と、給与所得控除の最低保障74万円。給与収入だけで暮らしている人なら、178万円までは所得税の課税対象が残らない、という計算になります。

2025年分は95万円+65万円で160万円でした。1年で18万円ぶん、ラインが上がったことになります。

ただし、これは所得税の話です。住民税は計算のしかたも時期も違いますし、社会保険料は収入があれば別途かかります。「178万円まで何も引かれない」ではない、という点は押さえておいてください。

1〜11月の天引きは変わらない|差が出るのは12月

繰り返しになりますが、改正の施行は12月1日です。国税庁も11月までの源泉徴収事務に変更は生じないとしています。毎月の給与明細を見ても、11月分までは去年と同じ計算式で所得税が引かれています。

12月の年末調整で、改正後の控除額を使って1年分の税額を計算し直し、それまでに引かれすぎていた分との差額を精算する。今年はこの精算の幅が、例年より大きくなる人が出てくるという流れです。

愛する旦那
愛する旦那

12月の給料日、ちょっと期待していい?

ほのか
ほのか

気持ちはわかるけど、保険料の申告漏れがあると結果が変わるわ。今年は書く欄も増えるから、早めに手をつけたほうがいいと思う。

【重要】扶養のラインは給与136万円へ

見落とされやすいのがこちらです。配偶者や親族を扶養に入れる際の所得要件も引き上げられ、給与収入で123万円以下だったラインが136万円以下になりました。

去年まで「123万円を超えないように」と調整していた家庭は、その金額が変わります。家族の年収の見込みは早めに確認しておきたいところです。

あわせて読みたい:【2026年10月】変わること7つ|最低賃金・106万円の壁・値上げ

「106万円の壁」とは別の話

ここが本当に混乱しやすいところです。2026年10月に撤廃される106万円の壁は社会保険(厚生年金・健康保険)の加入条件の話で、税金の話ではありません。所得税の178万円とは、そもそも管轄している制度が違います。

同じ「壁」という言葉で語られるせいで一本の線のように見えますが、手取りを考えるときは両方を別々に確認する必要があります。

あわせて読みたい:【2026年10月】106万円の壁は撤廃|パートが見るのは週20時間

愛する旦那
愛する旦那

壁が多すぎて、もうどれがどれだか。

ほのか
ほのか

税金の壁と、社会保険の壁の二本立てだと思えばいいわ。178万円は税金、106万円だったほうは社会保険。決まり方が違うから、線も重ならないのよ。

手取りが増えると言い切れない3つの理由

控除が増えるのだから手取りも増える、と単純に考えたくなりますが、実際には次のような要素が絡みます。

  • 社会保険料は別建て。所得税が減っても、健康保険料や厚生年金保険料はそれとは関係なく給与から引かれます
  • 住民税は時期がずれる。住民税は前年の所得をもとに翌年6月から課税されるため、所得税とは別のカレンダーで動きます
  • 物価の側も動いている。控除が増えても支出が増えれば、家計の実感としては相殺されます

特に3つ目は、多くの家庭が感じているところだと思います。値上げの動きは【2026年9月】値上げは4531品目|年内最多の水準にでまとめています。収入の側は【10月から】最低賃金2026年度は全国平均1176円もあわせて確認してみてください。

よくある質問

Q. 178万円まで働いても、税金は一切かかりませんか?

A. かからなくなるのは所得税です。住民税は計算のしかたが異なり、自治体ごとに非課税のラインも違います。また、社会保険料は加入条件を満たせば別途かかります。「178万円まで完全に無税」ではない、と考えてください。

Q. 12月の給料で還付されるとは限らないのですか?

A. 1〜11月に引かれすぎていれば還付になりますが、金額は人によって違います。年の途中で扶養が変わった、賞与が多かった、控除の申告書を出し忘れた、といった事情で結果は変わります。会社によって精算が翌月にずれることもあります。

Q. 自分で確定申告をしている場合はどうなりますか?

A. この改正は令和8年分以後の所得税に適用されるので、2027年の春に行う確定申告から改正後の控除額で計算します。年末調整のある会社員と、適用される年分そのものは同じです。

まとめ

  • 基礎控除は最大104万円、給与所得控除の最低保障は74万円に
  • 給与だけの人の課税最低限は178万円(前年は160万円)
  • 施行は2026年12月1日。11月までの天引きは今までどおり
  • 差額の精算は12月の年末調整でまとめて行われる
  • 扶養の給与収入ラインは136万円へ。家族の年収見込みは早めに確認を
  • 税金の線と社会保険の線は別。混ぜて考えない

制度の話は取っつきにくいですが、今年に関しては「12月にまとめて動く」という一点さえ頭に入れておけば、給与明細を見て慌てずに済みます。

愛する旦那
愛する旦那

結局、僕らが今やることって何なの?

ほのか
ほのか

家族の年収の見込みを確かめておくことね。136万円のラインが動いたから、去年の感覚で調整していると損することがあるの。

愛する旦那
愛する旦那

あとは書類を早く出す、と。

ほのか
ほのか

そういうこと。制度が変わる年ほど、出し忘れがそのまま損になるのよ。今年は特にね。

参考にした資料

ほのか
ほのか

以上ほのかでした!