【2026年10月】106万円の壁は撤廃|パートが見るのは週20時間

健康・ライフ

パートで働いていると、秋になるたび「今年はいくらまで働けるんだっけ」と手を止めることになります。ところが2026年は、その計算の前提そのものが変わります。社会保険に入るかどうかを決めていた「月額8.8万円(年収にしておよそ106万円)」という賃金の条件が、2026年10月に撤廃される予定だからです。

日本年金機構は案内ページで「この要件は令和8年10月に撤廃予定です」と明記しています(日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」)。この記事では、何が消えて何が残るのか、そしてよく混ざる「130万円」「160万円」との違いを整理します。

愛する旦那
愛する旦那

106万円の壁がなくなるって聞いたけど、それって働き放題になるってこと?

ほのか
ほのか

残念だけど逆よ。壁がなくなるというより、判定の基準が金額から時間に移るの。週20時間以上働いていたら、月いくらであっても加入対象になるという話ね。

愛する旦那
愛する旦那

じゃあ、今より加入する人が増えるってこと?

ほのか
ほのか

そう。時給が上がったせいで8.8万円を超えてしまう人が続出したから、もう金額で線を引く意味がなくなった、というのが国の言い分なのよ。

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先に結論から伝えるよ!

  • 2026年10月に撤廃されるのは「月額8.8万円以上」という賃金の条件だけ。週20時間の条件は残る
  • つまりこれからの判定基準は「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」。月収がいくらかは関係なくなる
  • 勤め先の従業員数が51人以上かどうかは、まだ効く。この企業規模の条件は10年かけて段階的になくなる
  • 「130万円の壁」は今回なくならない。小さな会社で働く人にとっては、こちらが引き続き分かれ目
  • 所得税の話に出てくる「160万円」はまったく別の制度。社会保険とは連動しない
  • 現時点では「予定」。撤廃の時期は最低賃金の状況を見て国が判断する

【前提】「106万円の壁」は何を決めていたのか

そもそも106万円という数字は、法律のどこにも書かれていません。パートやアルバイトが厚生年金と健康保険に加入する条件のひとつが「所定内賃金が月額8.8万円以上」で、これを12か月分に直すと105.6万円になる。その概算が独り歩きしたものです。

現在の加入条件は、日本年金機構の案内によると次の5つをすべて満たす場合です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない
  • 勤め先の厚生年金の被保険者数が51人以上

大事なのは「所定内賃金」で判定するという点です。残業代や賞与、通勤手当は含めません。契約上の基本の給与で見ます。ここを勘違いして、繁忙期の残業代まで足して心配している人は少なくありません。

愛する旦那
愛する旦那

残業代は入らないんだ。それ知らなかったな。

ほのか
ほのか

意外と知られていないのよね。それと、8.8万円は「税金の103万円」とも「扶養の130万円」とも数え方が違うの。同じ年収の話をしているようで、実は全部ものさしが別なのよ。

【本題】2026年10月に消えるのは「賃金要件」だけ

2025年6月13日に成立した年金制度改正法(厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」)によって、この5条件のうち「月額8.8万円以上」が外れます。

理由は単純で、最低賃金が上がりすぎたからです。週20時間働けば、時給がいくらであっても月8.8万円に届いてしまう。日本年金機構も「最低賃金以上で週20時間以上働く場合は、所定内賃金が月額8.8万円以上となるため」と、撤廃の理由をそのまま書いています。

2026年度の地域別最低賃金は全国平均で1,176円になりました。詳しくは最低賃金2026年度の記事にまとめています。

結果として、2026年10月以降の判定はこうなります。

  • 週20時間以上(残る)
  • 月額8.8万円以上(撤廃)
  • 2か月超の雇用見込み(残る)
  • 学生ではない(残る)
  • 被保険者51人以上の会社(残るが、順次縮小)
ほのか
ほのか

だから「106万円の壁が消える」というより、「週20時間の壁だけになる」と言ったほうが正確ね。

愛する旦那
愛する旦那

時給が上がっても加入しなくて済む、って話じゃないんだね。

【重要】会社の規模の条件は10年かけてなくなる

もうひとつ、見落とされがちなのが勤め先の規模です。いまは厚生年金の被保険者が51人以上の会社でないと、そもそも短時間労働者の適用対象になりません。この人数のラインが段階的に下がっていきます。

時期対象になる会社の規模
2026年9月まで(現在)被保険者51人以上
2027年10月〜被保険者36人以上
2029年10月〜被保険者21人以上
2032年10月〜被保険者11人以上
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」の記載をもとに作成

厚生労働省はこの企業規模の条件について「10年かけて段階的に縮小・撤廃する」と説明しています(厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」)。つまり最終的には、会社の大きさに関係なく週20時間だけで決まる形に寄っていきます。

愛する旦那
愛する旦那

うちの近所のスーパー、そんなに人いないと思うけど。

ほのか
ほのか

そういうお店は当面まだ対象外ということ。ただ何年後かには順番が回ってくるから、「うちは関係ない」で止めないほうがいいと思う。

混ざりやすい3つの数字|106万・130万・160万

相談を受けていていちばん多いのが、この3つを同じ話だと思っている状態です。制度の管轄も、超えたときに起きることも別物です。

数字何の話か超えるとどうなる2026年10月の改正で
約106万円
(月8.8万円)
社会保険(厚生年金・健康保険)の加入条件自分で保険料を払う側になる撤廃される
130万円健康保険の被扶養者でいられるかの目安配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険へそのまま残る
160万円所得税がかかり始める給与収入の目安所得税がかかり始める社会保険とは無関係

160万円は、令和7年度の税制改正で基礎控除と給与所得控除が見直された結果です。給与だけで暮らしている人の課税最低限が160万円に引き上げられました(国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」)。税金の話であって、社会保険料とは連動しません。

130万円のほうは、厚生労働省「年収の壁への対応」で扱われています。一時的に収入が増えた場合は事業主の証明で原則2回まで扶養を続けられる仕組みや、19歳から23歳未満の収入要件を150万円未満に引き上げる措置が案内されています。

【注意】まだ「予定」|撤廃の条件になっている最低賃金

ここは正確に書いておきます。厚生労働省は撤廃の時期について「法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します」としています。法律の公布は2025年6月ですから、期限は2028年6月まで。その中で2026年10月が予定されている、という段階です。

日本年金機構の案内には「令和8年10月に撤廃予定」とはっきり書かれているので、この線で動く可能性は高いと見ていいでしょう。ただ「決定済み」と「予定」は違います。勤め先から案内が来るまでは、断定して家族の働き方を変えないほうが無難です。

愛する旦那
愛する旦那

予定って書いてあるだけなんだ。ニュースだと決まったみたいに言ってるけど。

ほのか
ほのか

公布から3年以内という枠があるから、遅くとも2028年6月までには来るのは確か。ただ月まで確定と言い切るのは、まだ早いのよね。

加入すると何が変わる?減る分と、増える分

社会保険に入ると、給与から健康保険料と厚生年金保険料が引かれます。厚生年金の保険料率は18.3%で労使折半なので本人負担は9.15%、健康保険は都道府県や保険者で異なりますが本人負担はおおむね5%前後。合わせて給与のおよそ14%前後が目安です。40歳以上になると介護保険料も加わります。

仮に月8万円で働いている人が加入した場合、本人負担は月1万1千円前後という計算になります。手取りは確かに減ります。

一方で、減るだけではありません。

  • 将来の年金が増える。国民年金だけだった人に厚生年金が上乗せされる
  • 傷病手当金と出産手当金が使える。病気やケガで働けない期間に、給与のおおむね3分の2が支給される。国民健康保険にはない給付
  • 保険料の半分は会社が払う。扶養から外れて国民年金・国民健康保険に入る場合は全額自己負担なので、そことは差が出る

さらに今回の改正では、事業主が保険料の負担割合を増やして本人の負担を軽くできる仕組みが新設され、事業主が追加で負担した分は3年間限定で全額支援されることになっています。勤め先がこの措置を使うかどうかで手取りが変わるので、案内が来たら確認しておきたいところです。

愛する旦那
愛する旦那

傷病手当金って、パートでも出るの?

ほのか
ほのか

健康保険に加入していれば出るのよ。むしろそこが大きいと思う。扶養のままだと、自分が働けなくなったときに何も出ないもの。

家計全体で考えるなら、値上げの影響と合わせて見たほうが判断しやすくなります。2026年9月の値上げ一覧出費を抑える工夫もあわせてどうぞ。

よくある質問

2026年10月から、106万円を超えたら必ず社会保険に入るのですか?

いいえ。判定の基準が金額から労働時間に変わるため、金額そのものは条件から外れます。週の所定労働時間が20時間以上で、勤め先の厚生年金被保険者が51人以上であれば、月収がいくらであっても加入対象になります。逆に週20時間未満であれば、年収がいくらでも短時間労働者としての加入対象にはなりません。

週20時間未満で働けば、これまでどおり配偶者の扶養に入れますか?

社会保険の適用拡大という意味では対象外のままです。ただし年収が130万円以上になると、別の基準である被扶養者の認定から外れます。130万円の壁は今回の改正で撤廃されないため、週20時間未満でも年収が増えれば扶養から外れる可能性は残ります。

130万円の壁もなくなるのですか?

なくなりません。今回撤廃されるのは短時間労働者の加入条件である月額8.8万円のほうです。130万円は健康保険の被扶養者でいられるかどうかの目安で、厚生労働省は一時的な収入増について事業主の証明で原則2回まで扶養を続けられる仕組みなどを案内しています。

まとめ

  • 2026年10月、社会保険の加入条件から「月額8.8万円以上」が外れる予定
  • 残るのは週20時間以上という時間の条件。金額では線を引かなくなる
  • 勤め先が被保険者51人以上かどうかはまだ効く。2027年10月に36人、2029年10月に21人、2032年10月に11人と下がっていく
  • 130万円の壁は残る。160万円は所得税の話で、社会保険とは別
  • 加入すると手取りは減るが、厚生年金の上乗せと傷病手当金・出産手当金が付く
  • 現時点では「予定」。勤め先からの案内を待ってから動いても遅くない
愛する旦那
愛する旦那

結局、うちはどうすればいいの?

ほのか
ほのか

まず自分の契約書を見て、週の所定労働時間が何時間になっているか確かめること。20時間を挟んでいるかどうかで、話がまるごと変わるから。

愛する旦那
愛する旦那

契約書、どこにしまったかな……。

参考にした資料

ほのか
ほのか

そこからね。金額を数えるより先に、時間を確かめる年になったということよ。

ほのか
ほのか

以上ほのかでした!