2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(+56円、5.0%増)。ただし「10月1日から一斉に」ではありません。発効日は都道府県ごとに違い、最も早い東京・大阪など10月1日、最も遅い沖縄は12月2日です。厚生労働省の全国一覧をそのまま表にしました。

愛する旦那
10月から時給が上がるって聞いたけど、うちの県はまだ変わってない気がする。

ほのか
発効日が県で違うの。下の表で自分の県の日付を見て。
47都道府県の改定額と発効日(2026年度)
| 都道府県 | 時給(円) | 発効日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,131 | 10月1日 |
| 青森 | 1,090 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,090 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,098 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,090 | 10月14日 |
| 山形 | 1,092 | 10月30日 |
| 福島 | 1,094 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,136 | 10月18日 |
| 栃木 | 1,125 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,120 | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,196 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,195 | 10月1日 |
| 東京 | 1,280 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279 | 10月1日 |
| 新潟 | 1,108 | 10月1日 |
| 富山 | 1,119 | 10月1日 |
| 石川 | 1,113 | 10月3日 |
| 福井 | 1,112 | 10月4日 |
| 山梨 | 1,113 | 11月1日 |
| 長野 | 1,117 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,121 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,154 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,195 | 10月1日 |
| 三重 | 1,143 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,136 | 10月3日 |
| 京都 | 1,180 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,231 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,172 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,107 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,101 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,090 | 10月3日 |
| 島根 | 1,092 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,104 | 10月2日 |
| 広島 | 1,141 | 10月11日 |
| 山口 | 1,101 | 10月8日 |
| 徳島 | 1,103 | 11月1日 |
| 香川 | 1,092 | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,093 | 11月1日 |
| 高知 | 1,086 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,114 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,095 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,087 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,092 | 12月1日 |
| 大分 | 1,096 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,085 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,086 | 12月2日 |
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(PDF)。引上げ額は54〜65円で、最大は佐賀の65円、最小は東京・神奈川・大阪の54円です。
発効日がばらばらな理由
最低賃金は、中央の審議会が示した目安をもとに、各都道府県の地方最低賃金審議会が金額と発効日を決めます。引上げ幅が大きい年は、中小企業の準備期間を考慮して発効を遅らせる県が増えます。2026年度は47都道府県のうち10月1日発効が14、11月以降が9で、岩手・熊本・沖縄は12月に入ってからです。
自分の時給が下回っていたら
- 発効日以降の労働について、最低賃金未満の時給はその差額を請求できる(最低賃金法第4条)
- 月給・日給の人は、所定内賃金を所定労働時間で割って時給換算する。通勤手当・家族手当・賞与は除いて計算
- 時給を上げる責任は会社側にある。履歴は給与明細を残しておく
- 改善されないときは都道府県労働局・労働基準監督署へ
扱いが変わる人|扶養内のパート
時絠56円増は、週20時間働く人なら年間約5.8万円の収入増です。年収の上限を気にしているパートは、時給が上がった分だけ勤務時間を削るか、上限を超えて働くかの判断が必要になります。2026年分は所得税の扶養のラインが年収136万円に上がったので、そちらもあわせて確認してください。
制度の説明は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」。

愛する旦那
うちは京都だから11月16日からなんだね。

ほのか
そう。その日から時給1,180円未満は法律違反になるから、11月後半の明細を見ておいて。