インボイス制度の「2割特例」は2026年9月30日の属する課税期間で終わり、免税事業者からの仕入れに使える控除割合は2026年10月1日から80%→70%に下がります。当初の予定だった「50%」は令和8年度税制改正で変わりました。国税庁の改正特集ページをもとに、個人事業主・フリーランスと、そういう人に発注する側の両方に関わる変更を整理します。

愛する旦那
2割特例が終わるって、来年の申告からいきなり税金が増えるの?

ほのか
個人事業主には「3割特例」が用意されたの。段階的に上がる感じね。
変更点の全体|改正前と改正後
| 項目 | 改正前の予定 | 令和8年度改正後 |
|---|---|---|
| 2割特例(納税額=売上税額の2割) | 2026年9月30日の属する課税期間まで | 変更なし(そこで終了) |
| 後継の特例 | なし | 3割特例:個人事業者のみ、2027年分・2028年分の申告で納税額=売上税額の3割 |
| 免税事業者からの仕入れの控除割合 | 2026年10月〜2029年9月:50%→以降0 | 2026年10月〜2028年9月:70%。2028年10月〜2030年9月:50%。2030年10月〜2031年9月:30%。2031年10月以降:0 |
| 同一の免税事業者からの仕入れ上限(年・税込) | 10億円 | 1億円(超えた分は控除不可。2026年10月1日以後に始まる課税期間から) |
個人事業主・フリーランス|3割特例の使い方
- 対象:免税事業者からインボイス発行事業者に登録して課税事業者になった個人事業者。法人は使えない
- 適用:2027年分と2028年分の消費税確定申告(2026年分は2割特例のまま)
- 要件:基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下
- その後:2029年分から簡易課税に移る場合、届出の期限は2030年4月1日まで(申告期限まで延長された)
計算例:売上550万円(税込)のフリーランス
| 年分 | 使える特例 | 納税額の目安(売上税額50万円の場合) |
|---|---|---|
| 2026年分 | 2割特例 | 10万円 |
| 2027・2028年分 | 3割特例 | 15万円 |
| 2029年分以降 | 簡易課税(サービス業はみなし仕入率50%) | 25万円 |
段階的に上がるので、報酬の値上げ交渉と2029年以降の簡易課税の届出を今のうちに計画しておくのが現実的です。
発注する側|免税事業者に払うときの控除
インボイスを出せない相手に払った消費税は、2026年10月1日から70%しか控除できません(それまでは80%)。適用には帳簿に「経過措置の適用を受ける旨」を書き、区分記載請求書と同じ項目がある請求書を保存します。さらに、同じ免税事業者からの年間仕入れが税込1億円を超えると超えた分は控除できなくなります(従来は10億円)。
今すぐやること
- 個人事業主:2026年分は2割特例で申告。2027年分から3割特例に切り替わる前提で資金を見込む
- 発注側:免税事業者への支払いを洗い出し、10月以降の帳簿記載「70%」に会計ソフトの設定を合わせる
- 古い解説記事の「10月から50%」は改正前の情報。国税庁の特集ページで確認する
2割特例の詳細は国税庁「2割特例特設ページ」。

愛する旦那
じゃあ、僕の場合は来年・再来年は3割で、その後は簡易課税ってことだね。

ほのか
そう。簡易課税の届出は2030年4月1日までになったから、慢てなくていいけど忘れないようにメモしておいて。