2026年分のふるさと納税は、12月31日(木)までに寄附した分が対象です。そのあとに続くのが、ワンストップ特例の申請書の期限である2027年1月10日(日)、確定申告の期限である3月15日(月)。年末にまとめて寄附する人ほど、この3つの日付がぎゅっと詰まります。

ふるさと納税って、大みそかに滑り込めばセーフなんでしょ?

寄附そのものはね。でも本当に危ないのはそのあとなのよ。年明けの1月10日までに申請書が届かないと、ワンストップが使えなくなるわ。
2026年分の締切は3つ
| 日付 | 何の締切か | 根拠 |
|---|---|---|
| 2026年12月31日(木) | 2026年分として控除される寄附の最終日 | 所得税の寄附金控除は「その年に支出した」寄附が対象(国税庁) |
| 2027年1月10日(日) | ワンストップ特例申請書の提出期限(必着) | 寄附の翌年1月10日(自治体の案内) |
| 2027年3月15日(月) | 確定申告の期限 | 寄附した翌年の3月15日(総務省) |
寄附金控除が「その年に支出した特定寄附金」を対象にすることは、国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」(令和8年4月1日現在法令等)に書かれています。確定申告の期限が寄附した翌年の3月15日であることは、総務省「ふるさと納税ポータルサイト|税金の控除について」で確認できます。
ワンストップ特例申請書の期限は、たとえば新潟県「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」(2026年1月21日更新)に「寄附の翌年1月10日(必着)」と明記されています。2027年の1月10日は日曜日なので、郵便で出すなら年内か、遅くとも年明けすぐに投函しておくのが安全です。
年末の駆け込みでつまずきやすい3点
1. 「いつ払ったか」の扱いは決済方法で変わる
12月31日の夜にカードで申し込んだ場合と、銀行振込や払込票で払う場合とでは、寄附日の扱いが同じとは限りません。どの日付を寄附日とするかは、自治体やポータルサイトの案内で決まります。振込や払込票は入金が年をまたぐと翌年分になるおそれがあるので、年末はカードなど即時に決済が終わる方法を選び、申込画面の注意書きを必ず読んでください。
2. 上限額は「住民税所得割の約2割」が目安
総務省のポータルでは、住民税から控除される特例分は住民税所得割額の2割が上限とされています。上限を超えた分は自己負担が増えるだけなので、12月に入って年収の見込みがはっきりしてから金額を決めるのが現実的です。冬のボーナスの額や、年末調整で配偶者控除・扶養控除がどうなるかでも変わります。2026年分の控除額の変更点は年末調整の記事にまとめています。
3. 6つ目の自治体に寄附するとワンストップは使えない
ワンストップ特例を使えるのは、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5自治体以内の人です。同じ自治体に何回寄附しても1団体と数えますが、申請書は寄附1件につき1枚必要です。年末に「あと1つだけ」と新しい自治体を足すと6団体になり、その年はまるごと確定申告に切り替える必要が出てきます。

じゃあ、年末にやることって結局なに?

寄附の件数を数えて、5自治体以内か確認することね。それから申請書を寄附ごとにそろえて、マイナンバーの確認書類と一緒に1月10日に間に合うように出すの。オンラインで申請できる自治体もあるわ。
ワンストップ特例申請の手順
- 寄附した自治体から届く申請書を受け取る(届かない場合は自治体やポータルサイトから様式をダウンロード)
- 寄附1件につき1枚記入する
- マイナンバーの確認書類と本人確認書類の写しを添える
- 2027年1月10日必着で寄附先の自治体へ送る
- 申請後に住所や名前が変わったら、同じ期限までに「変更届出書」を出す
新潟県の案内では、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できる仕組みも紹介されています。対応しているかどうかは自治体ごとに違うので、寄附先の案内ページで確認してください。
1月10日に間に合わなかったときは
ワンストップ特例が使えなくても、控除がなくなるわけではありません。確定申告で寄附金控除を申告すれば控除を受けられます。所得税の寄附金控除額は「寄附金の合計額」と「総所得金額等の40%」のいずれか低い金額から2,000円を引いた額です(国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」)。申告には各自治体の寄附金受領証明書、またはポータルサイトなどが発行する年間寄附額の証明書が必要なので、年明けに届く書類は捨てずにまとめておきましょう。
なお、ワンストップ特例を申請していても、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。その場合は、すべての寄附を確定申告に含めて申告してください。