「冬のボーナスはいつ入るの?」「去年より増えるの?」——10月に入ると、年末の予定や大きな買い物を考えはじめて、この2つが気になる人が増えてきます。
公務員の場合、支給日も支給月数もルールで決まっているので、ある程度先に読むことができます。この記事では内閣官房内閣人事局の報道資料(2026年6月30日)と人事院の令和8年人事院勧告(2026年8月7日)をもとに、2026年の冬のボーナスの支給日と金額の目安を整理します。

冬のボーナスって、12月のいつ入るんだっけ?毎年なんとなく待ってるだけなんだよね。

国家公務員は12月10日って決まってるのよ。今年の12月10日は木曜日ね。

じゃあ金額は?ニュースで人事院がボーナス上げるって言ってた気がするけど。

上がる方向なのは確か。でも「12月10日に増えた額が入る」とは限らないの。そこがいちばん大事なところだと思うわ。
【結論】先に結論から伝えるよ!
- 国家公務員の冬のボーナスは12月10日(木)に支給される
- 2026年8月7日の人事院勧告で、年間の支給月数は4.65月分→4.70月分(+0.05月分)に引き上げる内容が示された
- ただし実際に上がるのは給与法の改正が成立してから。2024年・2025年はどちらも12月1日に間に合わず、12月10日は改正前の月数で支給→後日差額、という流れだった
- 目安になる2026年夏のボーナスは、一般職国家公務員(管理職を除く行政職)で平均約73万8,500円
- 民間企業には法律で決まった支給日はない。就業規則や労働協約で確認する
【前提】公務員のボーナスは「期末手当+勤勉手当」
公務員のボーナスは正式には「期末・勤勉手当」といいます。在職期間に応じて支払われる期末手当と、勤務成績に応じて支払われる勤勉手当の2つを合わせたものです。
国家公務員の場合、冬の支給は12月10日、計算の基準になる日(支給基準日)は12月1日です。内閣人事局の2025年12月の報道資料でも「支給基準日は12月1日」と明記されています。つまり、12月1日の時点でどんな法律になっているかで、12月10日に支払われる月数が決まります。
【数字】2026年夏と2025年冬の実績
金額の目安として、直近2回の実績を並べます。いずれも一般職国家公務員(管理職を除く行政職職員)の、成績が標準の人の平均です。
| 支給期 | 平均支給額 | 支給月数 | 平均給与額 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月期(12月10日) | 約70万2,200円 | 2.260月 | 約31万700円 |
| 2026年6月期(6月30日) | 約73万8,500円 | 2.285月 | 約32万3,200円 |
2026年夏は前年同期(約70万6,700円)より約3万1,800円、率にして約4.5%増えました。内閣人事局はその理由を、前年の人事院勧告による支給月数の0.025月分の増加と、俸給の増額だと説明しています(2026年6月30日発表)。
なお、2025年冬の約70万2,200円は、法改正が成立する前の月数で計算した額です。同じ資料では、改正が成立した場合は約74万6,100円になり、差額は後日支払うとされていました。

え、去年の冬って「とりあえず少なめに払って、あとで足す」だったの?

そうなの。ボーナスの月数は法律で決まってるから、国会で改正が通るまでは古い月数で払うしかないのよ。
【本題】2026年の人事院勧告で何が決まった?
人事院は2026年8月7日、国会と内閣に対して給与の改定を勧告しました(人事院「令和8年人事院勧告」)。ボーナスに関係する部分をまとめると次のとおりです。
- 期末・勤勉手当の年間支給月数を4.65月分から4.70月分へ(+0.05月分)
- 増える0.05月分は、期末手当と勤勉手当に0.025月分ずつ配分
- 月例給は平均1万5,056円(3.51%)の引き上げ。実施は2026年4月にさかのぼる
4.70月分というのは、管理職なども含めた年間の月数です。先ほどの表の「2.285月」は管理職を除く行政職の半期分なので、数字の大きさが違って見えても矛盾はありません。
【注意】12月10日に「増えた額」が入るとは限らない
勧告はあくまで勧告で、実際に支給額を変えるには給与法の改正が必要です。過去2年は次のような流れでした。
| 年 | 法改正の公布・施行 | 12月10日の支給 |
|---|---|---|
| 2024年 | 12月25日 | 改正前の月数で支給し、引き上げ分は12月期にまとめて精算 |
| 2025年 | 12月1日時点で未成立 | 改正前の月数で支給し、成立後に差額を支給 |
2026年も、法改正が12月1日までに成立していなければ、12月10日は現行の月数で支給され、引き上げ分は成立後にまとめて支払われる、と考えておくのが無難です。年末の出費を計算するときは、12月10日の手取りは夏と同じくらいと見ておき、差額は「あとで入るかもしれない分」として別にしておくと安心です。
年末年始の休みの並びは年末年始2026-2027は何連休?に、予約が早いクリスマスケーキはクリスマスケーキ2026の早割と締切にまとめています。

じゃあ民間の会社員は?うちの会社も12月10日なの?

民間は会社ごとに違うのよ。法律で決まった日はないから、就業規則か労働協約を見るのが確実ね。
【比較】民間企業と地方公務員のボーナス
| 支給日の決まり方 | 確認する場所 | |
|---|---|---|
| 国家公務員 | 法令で12月10日 | 人事院・内閣人事局の発表 |
| 地方公務員 | 各自治体の条例 | 勤務先の給与規程・人事委員会の勧告 |
| 民間企業 | 会社ごとに自由 | 就業規則・労働協約・雇用契約書 |
民間企業の冬のボーナスの実績は、厚生労働省「毎月勤労統計調査」で年末賞与として集計され、翌年の2月ごろに公表されます。ニュースで見かける「民間の冬のボーナス予想」はシンクタンク各社の予測なので、実績とは分けて見るのがおすすめです。
【手取り】ボーナスから引かれるもの
ボーナスからも社会保険料と所得税が引かれます。会社員の場合、健康保険・厚生年金の保険料は、ボーナスの1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率をかけて計算します。標準賞与額には上限があり、健康保険は年度の累計で573万円、厚生年金は1回150万円です(日本年金機構「賞与支払届」の説明資料)。
所得税は、前の月の給与の額などから決まる率をかけて計算します。年末調整で最終的な税額が決まるので、気になる人は2026年の年末調整もあわせて確認してください。パートの手当や待遇差の話は同一労働同一賃金2026で、10月からの変更点は2026年10月に変わることで整理しています。
よくある質問
Q. 公務員の冬のボーナスは2026年はいつ支給されますか?
A. 国家公務員は12月10日に支給されます。2026年の12月10日は木曜日です。地方公務員は各自治体の条例で決まりますが、国に準じて同じ日にしているところが多いので、勤務先の規程で確認してください。
Q. 2026年の人事院勧告でボーナスはどれくらい上がりましたか?
A. 2026年8月7日の人事院勧告で、年間の支給月数を4.65月分から4.70月分へ0.05月分引き上げる内容が示されました。増えた分は期末手当と勤勉手当に0.025月分ずつ配分されます。実際に上がるのは給与法の改正が成立してからです。
Q. 法改正が12月に間に合わないと、引き上げ分はもらえないのですか?
A. もらえなくなるわけではありません。2025年は12月1日の時点で法改正が成立していなかったため、12月10日は改正前の月数で支給され、成立後に差額が支払われる扱いになりました。
まとめ|12月10日は「夏と同じくらい」で計算しておく
- 国家公務員の冬のボーナスは12月10日(木)
- 2026年の人事院勧告で、年間の支給月数は4.70月分へ0.05月分引き上げる内容
- 12月1日までに法改正が成立しなければ、12月10日は現行の月数で支給→後日差額
- 2026年夏の平均は約73万8,500円。冬もこの水準を目安にしておくと計算しやすい
- 民間・地方公務員は、勤務先の規程や条例で支給日を確認する

なるほど、12月10日の分で年末の予定を立てて、差額はおまけくらいに思っておけばいいんだね。

そういうこと。差額が入ったら、そのとき使い道を考えればいいのよ。

じゃあ年末年始の旅行は、まず12月10日の額で予算を組んでみるよ。

それがいちばん堅実ね。休みの並びも先に見ておくと、予約も早めに動けるわよ。
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以上ほのかでした!