「インボイスの経過措置が2026年9月末で切れる」という話、取引先からの連絡で初めて知った人もいるんじゃないかしら。フリーランスや個人事業主と取引している会社にとって、10月1日は消費税の計算が変わる節目です。ただ、ネットに残っている記事の多くには「2026年10月から50%」と書いてあります。そこは令和8年度の税制改正で変わっていて、正しくは70%。数字を取り違えたまま準備を進めると、支払額の見直しも社内への説明もやり直しになってしまいます。国税庁の発表をもとに、何がどう変わるのか、そして9月30日までに確かめておきたいことを整理しました。

インボイスの経過措置って、10月からなくなるの?取引先からお知らせが届いたんだけど。

なくならないわよ。割合が下がるだけ。8割から7割になるの。

あれ、5割になるって書いてあるサイトを見たけどなあ。

それ、改正前の予定ね。今年の税制改正で緩くなったのよ。古い記事がそのまま残ってるの。
先に結論から伝えるよ!
- 免税事業者などからの仕入れで使える経過措置は、2026年9月30日までが80%、10月1日からは70%
- 「10月から50%」は改正前の予定。令和8年度税制改正で70%に緩和され、制度全体の期限も2年延長された
- 70%が使えるのは2028年9月30日まで。その後は50%→30%と下がり、2031年10月1日に廃止
- 新しく「1億円」の上限ができた。同じ相手からの課税仕入れが年1億円を超えると、超えた部分は経過措置の対象外
- 2割特例は2026年まで。個人事業者には2027年分・2028年分に使える3割特例が新設された
【前提】そもそも「経過措置」は何を助けている制度?
消費税を納めるとき、売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引きます。これが仕入税額控除です。インボイス制度が始まってからは、この差し引きにインボイス(適格請求書)が必要になりました。
ところが、インボイスを出せない相手、つまり免税事業者や一般の消費者から仕入れた分は、本来まったく差し引けません。それでは取引が急に止まってしまうので、「いきなりゼロにはせず、当面は一定の割合まで差し引いてよい」としたのが経過措置です。つまり助けられているのは、免税事業者本人ではなく、免税事業者から仕入れている側。ここを取り違えると話がかみ合わなくなります。

じゃあ、うちが免税事業者の人に仕事を頼んでる場合の話なんだね。

そう。頼んでる側の消費税が少し増えるの。頼まれてる側の納税額が変わるわけじゃないわ。
【本題】2026年10月1日からは70%。50%ではない
国税庁の「令和8年度税制改正特集」によると、控除できる割合は次のように見直されました。80%控除が使えるのは2026年(令和8年)9月30日までの課税仕入れで、10月1日以後は70%になります。
| 期間 | 控除できる割合 | 状況 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | いま適用中 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | ここが今回の変更点 |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | 改正前は2026年10月からの予定だった |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | 改正で新しく入った段階 |
| 2031年10月1日〜 | 0% | 経過措置は終了 |
もともとは「2026年10月から50%、2029年10月に終了」という3段階の予定でした。それが70%・50%・30%の4段階に組み替えられ、終了時期も2年うしろにずれたというのが今回の改正です。数字の出典は国税庁「令和8年度税制改正特集」で確認できます。
【要注意】新しくできた「1億円」の上限
割合の話に隠れがちですが、今回の改正ではもうひとつ条件が加わりました。国税庁の説明では、ひとりのインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分については経過措置を適用できないとされています。
改正前のこの上限は10億円でした。桁がひとつ下がったので、特定の外注先に大きく発注している会社は引っかかる可能性があります。適用は2026年10月1日以後に開始する課税期間から。3月決算の会社なら2027年4月に始まる期から、というように、決算月によって切り替わる時期が違う点に注意してください。

1億円って、外注費を全部足した金額のこと?

ううん、相手ごとよ。「一の者から」の合計なの。全部まとめて足して慌てないようにね。
【確認】2割特例は2026年まで。個人事業者は3割特例へ
ここまでは「仕入れる側」の話でしたが、インボイス登録をして課税事業者になった小規模事業者向けの2割特例(国税庁)も節目を迎えます。納付税額を売上税額の2割にできるこの特例は、令和8年(2026年)までの適用です。
そのうえで、個人事業者を対象に「3割特例」が新しく設けられました。令和9年分(2027年分)・令和10年分(2028年分)の消費税の確定申告で、納付税額を売上税額の3割とすることができます。また、2割特例や3割特例を使った翌課税期間に簡易課税制度へ移りたい場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を出せば間に合うという扱いも示されました。法人は3割特例の対象外なので、そこは分けて考えてください。
【実務】9月30日までに手を付けておきたい3つ
- 会計ソフトの税区分。10月1日以後の取引で「80%控除」から「70%控除」へ自動で切り替わるか、アップデートの案内を確認する
- 免税事業者との継続取引。単価や支払条件を見直すかどうか、見直すならいつ相談するかを先に決めておく
- 帳簿の記載。経過措置を使うには帳簿にその旨の記載が必要。摘要欄の入力ルールを社内で揃えておく
細かい取り扱いは国税庁「インボイス制度に関するQ&A目次一覧」にまとまっています。9月30日をまたぐ請求については、請求書の日付ではなく課税仕入れを行った日で判断するのが原則です。迷う取引は早めに顧問税理士に確認しておくと安心です。

9月末に納品して、請求書が10月になるやつはどっちなの?

基本は仕入れた日で見るの。9月中の納品なら80%ね。ただ取引の形で変わることもあるから、そこは確認してね。
【注意】取引先から「消費税分を下げて」と言われたら
控除できる割合が下がると、仕入れる側は負担が増えます。そこで「その分だけ単価を下げてほしい」という相談が出てくることがあります。話し合って両者が納得するなら問題ありませんが、一方的に減額を通告したり、応じなければ取引を打ち切ると示唆したりする行為は、独占禁止法や下請法の上で問題となるおそれがあると公的に示されています。
言われた側も、言う側も、まずは公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」に目を通しておくと、どこからが問題になるのか線引きが見えます。感情的なやりとりになる前に、根拠のある資料を一緒に見るのがいちばん早いわ。
よくある質問
Q. 80%控除はいつまで使えますか?
A. 2026年9月30日までに行った課税仕入れまでです。10月1日以後の課税仕入れは70%控除に切り替わります。日付の境目は請求書の発行日ではなく、課税仕入れを行った日で判断するのが原則です。
Q. 「2026年10月から50%」と書かれた記事を見ましたが、間違いですか?
A. 改正される前の予定としては正しい内容でした。令和8年度税制改正で控除割合が70%に緩和され、50%は2028年10月からに後ろ倒しになっています。2026年春より前に書かれた解説は、この点が古いままのことがあります。
Q. 免税事業者のままだと、10月から取引を切られますか?
A. そう決まっているわけではありません。10月以後も70%は控除できるので、仕入れる側が追加で負担するのは消費税相当額の3割にあたる部分です。取引条件の見直しを相談されることはあり得ますが、一方的な減額や取引停止の示唆は独占禁止法などの上で問題となるおそれがあります。
まとめ
- 80%控除は2026年9月30日まで。10月1日からは70%で、50%ではない
- 70%は2028年9月30日まで。以降50%→30%と下がり2031年10月に終了
- 同じ相手からの課税仕入れが年1億円を超える部分は経過措置の対象外になる
- 2割特例は2026年まで。個人事業者は2027年分・2028年分に3割特例が使える
- 単価の見直しを相談されたら、公正取引委員会のQ&Aを一緒に確認する

思ってたより、うちへの影響は小さそうだね。

そうね。でも会計ソフトの設定だけは9月中に見ておいてね。あとで直すほうが面倒だと思うわ。
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以上ほのかでした!