【要確認】ナノバブルは規格にない言葉でした|ウルトラファインバブルとの違い

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シャワーヘッドや洗濯機の広告でよく見る「ウルトラファインバブル」「ナノバブル」という言葉。1ccに何千万個、といった数字が並びますが、あれって何を意味しているんでしょうか。

ほのか
ほのか

ナノバブルとウルトラファインバブルって、何が違うの?

愛する旦那
愛する旦那

同じじゃないの?

この記事では特定の商品を評価しません。そもそもどう定義されている言葉なのか、広告を読むときに何を確認すればいいのかを、国際規格と業界団体・消費者庁の公表資料にもとづいて整理します。

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先に答えだけ

  • 「ウルトラファインバブル」はISOで定義された規格上の用語(1μm未満)
  • 「ナノバブル」は厳密な定義が定まっていない概念的な用語
  • 気泡の数は流量などの条件で変わるので、条件のない「◯◯億個」は比較できない
  • ただし「効果がない」と決めつけるのも正確ではない

ウルトラファインバブルとは?ISOで定義されています

まず用語です。泡の大きさによる分類は、ISO 20480-1:2017(およびJIS B 8741-1)という国際規格で定められています。

用語体積相当の直径
ファインバブル(FB)100μm未満のバブルの総称
マイクロバブル(MB)1μm以上100μm未満
ウルトラファインバブル(UFB)1μm未満

1μm(マイクロメートル)は1ミリの1000分の1です。つまりウルトラファインバブルは、目には見えない大きさの泡を指す規格上の用語であって、効果を保証する言葉ではありません。

【意外】「ナノバブル」は規格に無い言葉でした

よく使われる「ナノバブル」「マイクロナノバブル」「ナノマイクロバブル」といった言葉は、ファインバブル産業会「ファインバブル広告・表示ガイドライン」(2025年12月1日 第2.1版)によれば各種規格等で厳密な定義が定まっていない概念的なものとして使われている、とされています。

同ガイドラインは、ISOが「ナノバブル」ではなく「ウルトラファインバブル」という用語を採用した経緯についても触れており、その理由として気泡径での区別が物性の違いとなっていない点を挙げています。

「ナノバブル」という言葉が使われていること自体は珍しくありません。ただ、それが規格に裏打ちされた分類名ではないことを知っておくと、広告の読み方が変わります。

業界団体が自ら広告ガイドラインを定めています

意外に知られていませんが、ファインバブル業界にはファインバブル産業会「ファインバブル広告・表示ガイドライン」(2025年12月1日 第2.1版)があります。加盟事業者の広告表現を業界内で律するためのもので、次のような原則が示されています。

ファインバブルについての概要説明や解説は、可能な限り科学的な根拠やISO規格等の公的な規定、定義に基づいて行い、科学的に解明・検証されていない事項については断定する記載や、誤解を招くような記載は行わない

つまり誇大な表現があれば、業界団体の基準から見ても不適切ということになります。消費者としては、この基準を物差しに使えます。

【本題】広告を読むときに確認したい3つのこと

1. 気泡の数に「測定条件」が書かれているか

ガイドラインは、平均気泡径と個数濃度の記載例として次のような形を示しています。「1.0億個/mL以上の個数濃度で平均気泡径120nmのウルトラファインバブルが発生(※流量10L/分で発生)」。

あわせて、測定結果の数値だけでなく測定方法(測定機種名等)の関連情報も記載することとされています。気泡の数は流量などの条件で変わるため、条件の書かれていない「◯◯億個」という数字だけでは比較できないのです。

2. 泡の発生方式が書かれているか

ガイドラインは「独自発生構造を用いた発生装置」という表現を、説明に不足のある例として挙げています。望ましい例として示されているのは「加圧溶解式を用いたファインバブルシャワーヘッド」のように、一般的な発生方式の名称を併記する形です。

独自の愛称を使うこと自体は問題ないとされていますが、その場合も一般的な方式名を括弧書きなどで添えることが求められています。

3. 効果が言い切りになっていないか

広告全般のルールとして、消費者庁「表示規制の概要」が定める景品表示法があります。実際のものより著しく優良だと消費者に誤認させる表示は、優良誤認表示として禁止されています。

さらに不実証広告規制という仕組みがあり、消費者庁長官は効果・性能の表示について「表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料」の提出を事業者に求めることができます。事業者が資料を出さなければ、その表示は不当表示とみなされます。

言い換えると、効果をうたう以上、根拠資料を出せることが前提だということです。

ただし「効果がない」と決めつけるのも正確ではありません

ここまで広告の読み方を書いてきましたが、技術そのものを否定する話ではありません。

ファインバブルにはISOに専門委員会が置かれ、国際規格が整備されています。ファインバブル産業会の資料でも、環境分野・ライフサイエンス分野・食品分野など広範囲の分野で応用可能な技術と位置づけられています。

問題になりやすいのは技術そのものではなく、個別の広告表現に根拠が示されているかどうかです。「怪しい」でも「絶対に効く」でもなく、条件と根拠が書かれているかで判断する——それがいちばん実用的な向き合い方だと思います。

【補足】日本ではJIS規格にもなっています|JIS B 8741

ファインバブルの用語や測り方は、ISOをもとにした日本産業規格(JIS B 8741シリーズ)としても整備されています。たとえば第2部の「ファインバブルの属性分類」は、日本規格協会「JIS B 8741-2:2022」規格票(プレビュー)によると2022年3月22日に経済産業大臣が制定したもので、ISO 20480-2:2018と技術的内容が一致(IDT)した規格です。原案はファインバブル産業会(FBIA)と日本規格協会が作成しています。

項目JIS B 8741-2:2022の内容
制定日2022年3月22日(主務大臣:経済産業大臣)
対応する国際規格ISO 20480-2:2018(一致)
決めていること泡のサイズと個数濃度の特性を使って、ファインバブルを表現する方法
もうひとつの軸水中での上昇速度によってファインバブルを分類する方法
注記「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は商標登録されていると明記
出典:日本規格協会「JIS B 8741-2:2022」規格票(プレビュー)(まえがき・序文・適用範囲)

ここから読み取れるのは、規格の世界では泡は「大きさ」と「数」をセットで表すものとして扱われている、ということです。広告で「◯◯万個」という数だけが大きく書かれていても、その泡がどの大きさの範囲を数えたものなのかが分からなければ、規格の考え方に沿った表示とは言いにくくなります。

もうひとつ意外なのは、「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」という言葉自体が登録商標だと規格票に書かれている点です。規格で定義された用語でありながら、言葉の使い方は業界団体のガイドラインでも管理されている。前の章で触れたファインバブル産業会の広告・表示ガイドラインが用語の使い方まで定めているのは、こうした背景があるからです。

【実践】シャワーヘッドの表示で確認したい5つの項目

ここまでの規格とガイドラインの考え方を、買う前に確認できる項目に落とし込むと次のようになります。どれも「書いてあるか・書いていないか」で判断できるので、専門知識がなくても使えます。

  • 気泡の大きさの範囲:「ウルトラファインバブル(1μm未満)」など、どの大きさの泡を指しているかが書かれているか
  • 個数濃度の単位と条件:「1mLあたり◯個」の数字に、測った水の量・水温・水圧などの条件が添えられているか
  • 測定方法と測定者:どんな装置で、自社か第三者機関のどちらが測ったかが書かれているか
  • 発生方式:どういう仕組みで泡を作るのかが説明されているか
  • 保証と返品条件:正規の販売店か、保証期間・返品条件がはっきりしているか

逆に、肌や髪への効果を断定する表現ばかりで、上の項目がほとんど書かれていない場合は、いったん立ち止まって比べてみるのがおすすめです。シャワーヘッドは医薬品でも医療機器でもないので、病気や症状が良くなると言い切る広告はそもそも認められていません。

具体的な製品の比較はミラブルとリファの比較記事、購入先の選び方は正規販売店の見分け方の記事で整理しています。

愛する旦那
愛する旦那

数字が大きいほどいいってわけじゃないんだね。

ほのか
ほのか

そうなの。数字の大きさより、その数字の「測り方」が書いてあるかどうかを見るのが大事だと思うわ。

よくある質問

ウルトラファインバブルとナノバブルは違うものですか?

ウルトラファインバブルはISO 20480-1で「直径1μm未満のファインバブル」と定義された規格上の用語です。一方ナノバブルは、ファインバブル産業会のガイドラインによれば各種規格等で厳密な定義が定まっていない概念的な用語とされています。指しているものは近いですが、定義の有無が違います。

「1ccに◯◯万個の気泡」という表示は信用できますか?

数字そのものより、測定条件が併記されているかを見てください。ファインバブル産業会のガイドラインでは、個数濃度や平均気泡径を示す際に流量などの測定条件と測定方法(測定機種名等)もあわせて記載することとされています。条件のない数字は他社製品と比較できません。

ウルトラファインバブルに効果はないのですか?

技術としてはISOに専門委員会が設けられ、環境・ライフサイエンス・食品など幅広い分野で応用されています。効果の有無を一律に断じることはできません。判断の目安になるのは、個々の広告に測定条件や根拠が示されているかどうかです。

まとめ

  • ISO 20480-1では、ファインバブルは100μm未満、ウルトラファインバブルは1μm未満と定義されている
  • 「ナノバブル」は規格上の定義が定まっていない概念的な用語
  • ファインバブル産業会は、科学的に検証されていない事項を断定しないよう広告ガイドラインで定めている
  • 気泡の数は流量などの条件で変わるため、測定条件と測定方法の記載がない数字は比較できない
  • 効果をうたう広告には、景品表示法上、合理的な根拠資料を示せることが求められる

参考にした資料

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